だらだらぎりぎりで弁理士受験に受かればいいなあと思っているブログ。
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間接侵害+均等論でOKなのだと思っていれば、ワリと点が拾える問題だったのかも、という気がする結果でした。判例百選には確かに載っていますが…。
それにしても、共有特許権での単独差止請求なんて、論点になることすらすっかり忘れていました。
意匠では、相変わらず先使用権が出てきたときに無効理由が頭をよぎらない状況です。一昨年は単一性、去年は除斥期間…と。
それ以外は一応模範答案を同じことを書いたつもりなんですが、まとめの軸が違うので全然違う流れになりました。採点のしやすさという観点からは、きっとこういうブレ方をする問題にはならないんだろうなあ…と思ってみたり。
さて、次はマスターの意匠…と。
それにしても、共有特許権での単独差止請求なんて、論点になることすらすっかり忘れていました。
意匠では、相変わらず先使用権が出てきたときに無効理由が頭をよぎらない状況です。一昨年は単一性、去年は除斥期間…と。
それ以外は一応模範答案を同じことを書いたつもりなんですが、まとめの軸が違うので全然違う流れになりました。採点のしやすさという観点からは、きっとこういうブレ方をする問題にはならないんだろうなあ…と思ってみたり。
さて、次はマスターの意匠…と。
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最後の拒絶理由通知で減縮補正をして拒絶査定を食らうときは、必ず補正却下になる、ということにさっき初めて気づきました。(恥)
拒絶査定で「補正を却下しなくても特許されない」などと書かれるようになって、審査官が親切なのかと思っていましたが、そうではないということですね(^_^;)。
拒絶査定で「補正を却下しなくても特許されない」などと書かれるようになって、審査官が親切なのかと思っていましたが、そうではないということですね(^_^;)。
問題文に書かれていない仮定をして、そこを広げる…と言われても…。
問題文にどこまで示唆されていたら該当する論点や判例を書くべきか、というのは問題の作成者によって基準がバラバラなので、一番やっかいです。「題意把握」という言葉のおかげで、あながち文句も言えない状況が作られていますし。
むー。
問題文にどこまで示唆されていたら該当する論点や判例を書くべきか、というのは問題の作成者によって基準がバラバラなので、一番やっかいです。「題意把握」という言葉のおかげで、あながち文句も言えない状況が作られていますし。
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