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だらだらぎりぎりで弁理士受験に受かればいいなあと思っているブログ。
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 選択(情報)免除書類の合格証明書が来ました。
 毎年同じ内容の書類を出すだけなので、一度送ればOKにしてくれればいいのに(-ω-)。


 青本で46条1項3号を確認しましたが、正直「拒絶理由に冒認(便宜上)があってもいいぢゃん」と思いました。趣旨上ないのは分かるのですが、実用上置いておいても何も困ることはないのではないのかなあと。もしくは、別の無効・取消理由を置いておく方がスマートだった気が少々。
 というか、青本の記載でこのあたりを理解しろっちゅーのはムリでしょ…。平尾もかなりしれっと流してますね。
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