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だらだらぎりぎりで弁理士受験に受かればいいなあと思っているブログ。
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 記事自体はときどき見かける地域団体商標のニュースでしかないのですが、



 特許庁の「喜多方と和歌山は商標保護の対象が違う」という回答は、なるほどなあと思いました。

 「製麺協同組合」が「和歌山県産のスープ付き中華そばのめん」に使ってても、ラーメン屋という感じはあまりしないです…。

ちょっと追記:
こんな感じですかね。<和歌山


7条の2は青本の記載量も多いですし、整理しておく必要がありますねぇ…。
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