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先日、技術者(発明者)、各本部系の知財部門、本社系の知財部門、弁理士の先生が一堂に会して審査請求中の案件をもむ、という場がありました。
強い権利にしようという目的だけは一致しているものの、見事なまでにそれぞれの観点からの発言を続けるので、議論が発散しまくりでした。

一応技術者として臨席していたわけですが、使う用語が結構シームレスに違っているところには、ちと笑えました。
それなりに知財部門があるところでこの調子ですから、ないところでは話がなかなかかみ合わないであろうことは容易に想像できます。ヒアリングで発明を把握するのなんて、相当大変なのではないでしょうか?>事務所の方

結論として、発明をした時点と権利化を進める時点では往々にして取りたい範囲が異なるので、強い権利化のために事前に考えられるだけ幅広く考え、明細書に色々書いておかないと、後々の処理で困るということを技術者側が思い知る場になったわけですが、今までそんなことまで意識してはいなかったわけですから(思いついた発明をとにかく出願していた)、ちょっとは変わるのかなという感じです。

# 他人事モードで書いているのは、まだそれを変えることより、
# 試験に受かることにエネルギーを注ぐつもりでいるからです。(笑)

こんな感じですから、どこかで聞いた、出願時にクレームアップできるものは全てしておいて、中間処理で消すだけにしておくと苦しまなくてすむ、なんて対応はあり得ないと思うわけです。
きっと、発明の分野によって異なるのだとは思いますが…。
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