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 どの程度変わるのでしょうか。

時事通信:
特許法、50年ぶり抜本改正へ=技術革新促進へ新法も-特許庁方針



> 革新的な技術や製品・サービスの創造を促進する観点

 この「サービス」が、どの程度本当のサービスを指しているかが気になります。
 ソフトウェア・システム系では、有体物と同質の保護ではつらいと思う場面がいくつもありますから、どうにかしてもらいたいところです。が、その一方で、権利化してしまうと過剰な保護になる場面も多いですから、どうバランスを取るのでしょうか。

 いっそのこと、著作権でもされている議論のように、(現実的な額の)報酬請求権を認めてしまってもいいと思ったりもします。


 …とにかく、この影響を受けないように試験を終わらせてしまいところですね。
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