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の知財高裁の裁判例が結構大きく取り上げられていますね。
何ヶ月ぶりかにケータイで見たmixiでトップニュースに上がっていたのには驚きました。
入門講座では、形状自体に識別力が認められない代表例として出てきましたが、普通の感覚からしたら、3条2項が認められる方が自然な気がします。
今年の重要判例解説でも「マグライト」が取り上げられていたり、「ひよこ」の登録が取り消されたり、立体商標がちょっと熱いということなのでしょうか。(これまた個人的な感覚では、この2件の判断は知財高裁と逆ですが…)
論文で立体商標をチェックして置いた方がいいのかも、と思ったりもしますが、この件はいかにも直前ですし、「マグライト」「ひよこ」「コカコーラ」と特許庁は連敗中ですし、去年の口述でも挙がってませんし、こういうテーマを狙ってくるのでしょうか。
はてさて。

入門講座では、形状自体に識別力が認められない代表例として出てきましたが、普通の感覚からしたら、3条2項が認められる方が自然な気がします。
今年の重要判例解説でも「マグライト」が取り上げられていたり、「ひよこ」の登録が取り消されたり、立体商標がちょっと熱いということなのでしょうか。(これまた個人的な感覚では、この2件の判断は知財高裁と逆ですが…)
論文で立体商標をチェックして置いた方がいいのかも、と思ったりもしますが、この件はいかにも直前ですし、「マグライト」「ひよこ」「コカコーラ」と特許庁は連敗中ですし、去年の口述でも挙がってませんし、こういうテーマを狙ってくるのでしょうか。
はてさて。
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