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 訴訟時の分割でも準特施規30条の補正可って書いてますね…。というか、17版と同じ記載です。

 特施規30条の補正は44条1項1号の場合だけと明記されたので、商施規でも補正できるときだけに限定されたと読めますが(実際、手持ちのレジュメ類はこちら)、「新たに分割できるようになった時期での補正は不可」と読むと、そもそも訴訟時に補正できていたので、引き続き補正できる、と読めなくもない気もします(それならそれで、文章を変えてくれたらいいのに、と思いますが)。

 補正不可になったというソースは所々にあるので、単なる修正し忘れ?

 はてさて。
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