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 事実認定で争っているのではと感じるくらいに、とっても実務チックでした。解説を聞いていても、「実務ってこんな感じ」と言いたげだったので、そういう問題だったことなのでしょうね。

 実際、知財側に移って、発明者当時の対応が文言ゲームでしかないかなかったと感じる場面はよくあります。訴訟が近づくと、非侵害の論理立ても無効資料探しも本気さが違いますからねぇ…。
 それに耐えうる本気の明細書を書こうとすると発明者の協力は相当に必要になるわけで、そこにジレンマを抱えている担当者は多いのだろうなあと改めて思う次第でございます。

 たまに期限通りに対応してもらって喜べるような現状ではいけません。(^_^;)
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