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 資料を作っていたときにふと湧いた疑問点です。

 「権利行使」と書くと、差止や損害賠償のような排他権の行使という印象があるのですが、「自己の実施」は「権利行使」にあたるのでしょうか。

 「実施許諾」も、「権利行使」?というワケです。
 …って、不作為なので、「許諾」は例として良くないのかも。

 資料的には別の言い回しで解決しているのですが、間違っていない気もしますし、論文的には見たことが無いので違和感も残りますし。

 さて?
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