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面倒くさくなって、弁理士の受験を止めました。
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Operaで青本のPDFを開こうとしたら、書きかけのエントリとともにブラウザごと落ちました。orz
本番の感覚を少しでもつかもうと再現集を合わせて見ていたのですが、それで思い知らされたのは、
●GSNの教材は、試験官につつかれるところに限って漏れている。
再現集で詰まっているところの、半分以上が載ってないですねぇ…。
一応、口述対策を始める頃にそう聞いてはいたのですが、予想以上でした。
論文試験が予備校の答練を集めてから作られるとウワサされているのと同じく、口述対策の教材は押さえられていると思ってもよいのかも。
ほとんどは、条文・青本・審査基準・改正本のどこかにあるので、正攻法が圧倒的に強いのは確実ですが、ここに来て思い知らされたのは気持ち的に痛い…。
●同じテーマでも、レーンごとで問い方が結構違う
これはまあ、レーン別合格率からある程度予想できることでした。
あっさり助け船が出るレーンもあれば、意地でも言わせるキーワードになってしまっているレーンもあり、やはり「運」の締める要素はそれなりにあるんですねぇ。
●審査官のこだわるキーワードがある?
上にも絡んでなのですが、「そこ?」と思うところがときどきキーワードになっているような気がします。
商標法2条の「保存」@青本なんて、そんなにこだわるところかなあ…と。なんだか、青本の記載がすっかりバズワードになって問われている感じです。ストリーミングくらい簡単に保存できると突っ込んでみたい。
いやまあ、それを言えるようになると受かる試験なんだということは重々承知しておりますが…。
未だ、暗記フェーズに入れていない、敗色濃厚のこの頃です。
本番の感覚を少しでもつかもうと再現集を合わせて見ていたのですが、それで思い知らされたのは、
●GSNの教材は、試験官につつかれるところに限って漏れている。
再現集で詰まっているところの、半分以上が載ってないですねぇ…。
一応、口述対策を始める頃にそう聞いてはいたのですが、予想以上でした。
論文試験が予備校の答練を集めてから作られるとウワサされているのと同じく、口述対策の教材は押さえられていると思ってもよいのかも。
ほとんどは、条文・青本・審査基準・改正本のどこかにあるので、正攻法が圧倒的に強いのは確実ですが、ここに来て思い知らされたのは気持ち的に痛い…。
●同じテーマでも、レーンごとで問い方が結構違う
これはまあ、レーン別合格率からある程度予想できることでした。
あっさり助け船が出るレーンもあれば、意地でも言わせるキーワードになってしまっているレーンもあり、やはり「運」の締める要素はそれなりにあるんですねぇ。
●審査官のこだわるキーワードがある?
上にも絡んでなのですが、「そこ?」と思うところがときどきキーワードになっているような気がします。
商標法2条の「保存」@青本なんて、そんなにこだわるところかなあ…と。なんだか、青本の記載がすっかりバズワードになって問われている感じです。ストリーミングくらい簡単に保存できると突っ込んでみたい。
いやまあ、それを言えるようになると受かる試験なんだということは重々承知しておりますが…。
未だ、暗記フェーズに入れていない、敗色濃厚のこの頃です。
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Comment
無題
口述再現集というのは法学書院の古い本ですか?それとも受験機関のオリジナルのものでしょうか?
僕は口述アドバンスとGSNの一問一答集しか持っていないのでこの記事を読んで不安になりました。
試験官につつかれる所の例を教えてもらえませんでしょうか。
僕は口述アドバンスとGSNの一問一答集しか持っていないのでこの記事を読んで不安になりました。
試験官につつかれる所の例を教えてもらえませんでしょうか。
無題
再現集は、とりあえず現在の弁理士受験新報をご参照いただければ、と思います。
すぐに出てくる漏れは、関連意匠を出願できる時期について例外が規定されている理由(改正本のみ)、置換の意匠の正しい表現(審査基準を端折った)、などでしょうか。
あとは、複数の具体例があっても、一つしか書いてないなんてパターンもありますね。(商50条の社会通念状同一の具体例など)
「他にはありませんか?」は試験官の定番ワードにすら思えてきます(^_^;)。
そう思って青本を見直すと、漏れてるところばかりに見えてしょうがないです。いや、一応そうそう聞かれるものではないんでしょうけど、受験生としては不安です。
あと、再現集では、50条2項の「正当な理由」と、「責めに帰すことのできない事情」の関係とか「保存」にこだわっているところとか、イマイチ根拠の薄いところもちらほら…。
…何とも難しい試験です。
すぐに出てくる漏れは、関連意匠を出願できる時期について例外が規定されている理由(改正本のみ)、置換の意匠の正しい表現(審査基準を端折った)、などでしょうか。
あとは、複数の具体例があっても、一つしか書いてないなんてパターンもありますね。(商50条の社会通念状同一の具体例など)
「他にはありませんか?」は試験官の定番ワードにすら思えてきます(^_^;)。
そう思って青本を見直すと、漏れてるところばかりに見えてしょうがないです。いや、一応そうそう聞かれるものではないんでしょうけど、受験生としては不安です。
あと、再現集では、50条2項の「正当な理由」と、「責めに帰すことのできない事情」の関係とか「保存」にこだわっているところとか、イマイチ根拠の薄いところもちらほら…。
…何とも難しい試験です。
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