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ちょっと、昨日の続きです。

新・拒絶理由通知との対話」のポイントとして、

 ・ダメな意見書は本願と引例の違いばかりを主張している。
 ・共通点に目を向けて、その上で(本願の)違うところの効果を主張する。

というところがありますが、この違いばかりを主張しているというところは、例外から書いているダメな論文に似ているのかも、と思いました。

例外(引例の違い)は目立つのでそちらから書きがちで、原則(本願での特徴)をとばしつつ、コンパクトっぽくまとめただけ、という感じでしょうか。

ボロボロに突っ込まれた件は、時間との兼ね合いからとりあえず事務所へ意見書案・補正書案を作っていただくことになりました。上の点を受けた内容で上がってきてくれるかどうか…。(こちらの回答も重要ですね)
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Comment
無題
論文じゃないですけど、
○拒絶理由の妥当性の検討
が一番です。
○本願と引例の違いばかりを主張している。
○共通点に目を向けて、その上で(本願の)違うところの効果を主張する。
上記主張は、結構ですが、「特許請求の範囲」にその内容が盛り込まれてますか?
これにつきると思います。意見書なんて
つけたしにすぎませんよ。
ジョニー 2007/08/01(Wed)23:30:29 編集
Re:無題
コメントありがとうございます。
実際の検討順は、おっしゃるとおりだと思います。
(一昨日分で少し触れたとおりです)

明快なクレームアップができれば意見書はただの付け足しに過ぎないのかもしれません。
そうでないところ(当たり前スレスレとかこれ以上限定するとうま味がないときとか)を狙いたい場合は意見書を有効に使う必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

# 意見書を読まない審査官がいる、というのは聴いたことがありますが…。
2007/08/02 00:03
無題
ことばたらずでした。すみません。
僕がいいたかったのは、
ある案件に対して、審査官が具体的に提示してきた拒絶理由に到達した思考過程の妥当性を理解しましょうということです。
審査官の思考過程に近い状態で、補正をしましょうと思っています。
お前のいってることは、違う、おれの意見が
正しいといっていてはらちがあかないでしょね。
特許出願のほとんどは、「当たり前
ぎりぎり」だと思っています。
ぎりぎりでもいいからとにかく、引例との違いを特許請求の範囲の構成要件として、
文言上に残すべきだと思っています。
意見書で文言によって主張できるですから、特許請求の範囲で文言によって表現しようと
するべきでしょうね。
ま、ここがむずかしいのであり、
明細書かきが金になる理由でも
あると思っています
ジョニー 2007/08/02(Thu)00:21:31 編集
Re:無題
なっとくです。
2007/08/02 20:57
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