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 踏ん張ったような、積極的ミスをやったような。
 冒認が15条にないのを確認したところで油断して、46条1項に挙がっていないと思いこんで構成してました…。まだ条文レベルの穴があります。

 返ってきた意匠は、書いたところがほぼ満点、落としたところはごっそり、という傾向がよりいっそう強くなった感じです。まあ、穴がはっきり分かるので、対策は取りやすい分マシです。

 とはいえ、きょうは寝違えで肩から背中が痛くて、悶絶しながらでした。おもわずLECから整体の予約をしたくらい。
 大学受験当日に寝違えたこともありましたし、違う意味でも本試で何があるかわからない、と感じた一日でございます。
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Comment
商標で、
拒絶理由に冒認がなく無効理由のみにある、というのができないのは、「穴」ではなく、商標法を根本的に理解していない、と思って青本等みつつ勉強したほうがいいと思います。
uchy4100 URL 2010/02/13(Sat)19:57:06 編集
無題
はい、最近特にそう思います。>不理解
基本的に四法ともバラバラの知識しかないのですが、それが一番顕著に表れるのが商標法という状態です。

それでも今年、特実・意匠でAが付いてしまったのは、試験制度としてそれでよいのかなあ、と…。
mr3 2010/02/13(Sat)21:18:35 編集
無題
移転登録請求が商標法ではできないというのは納得ですか?
いか 2010/02/13(Sat)21:57:19 編集
移転登録手続請求@商標法
そこは、できないという流れで書いています。
さすがに生ゴミ事件の内容からして、商標法に持ってくるにはムリがあると。

そうするのに生ゴミ事件をひねる必要があったのと、書き切るにも他の根拠が弱かったので、一応おかしいというところまでは気づいていたのです。
解説を見て、もうがっくり→ネタ行き確定です。orz
mr3 2010/02/13(Sat)22:08:25 編集
無題
再出願するにも4条1項13号があって、1年はできないと思うのですが。再出願の際、他人の事業が周知性を獲得していたら、4条1項10号の拒絶理由もあると思うのですが。間違ってますかね。。
no_name 2010/02/13(Sat)22:17:54 編集
無題
同じく少なくとも4条1項13号は浮かんだので、解説のような直球では書きませんでした。
判例を書いた関係上頭が重たかったのと、掘ると深そうだったので、なお書きレベルで「所定の要件を満たせば権利取得できる」さらっと逃げました…。

設問に書いていない事例を前提条件にするときりがないので、どこまで書けばよいのかは未だによくわかりません…。
全く触れない解説から、可能性があれば全部触れる解説まで様々ですねぇ。
mr3 2010/02/13(Sat)22:32:37 編集
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