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意匠。
意匠はこんな感じでした。
--
(前日に書いた予想)
◎部分意匠(画像)
○組物
▲先出願の通常実施権
部分意匠はよく出題されていますが、四要件以外は意外とかぶっていないんですよね。で、そろそろ画像なのかなあ、と。組物にも「一組の光ディスク再生機セット」とかががあったりしますし。
29条の2は、これまた答練頻出本試無視のパターンでしょうか。(^_^;)
他には、単一性とかパリ4条(客体の同一性)とか、口述で聞かれた新出願もありますが。
形状のみの意匠では、短答であえてヤクルト事件を聞いているあたり、コカコーラ事件に対する特許庁の意地を感じてみます(^_^;)。
--
(試験後の感想)
一応先出願はビンゴ。まあ、出る出るいわれてましたし。
要件の関係上、先使用は絡んでくると思ったので、特実で出たなあと思いつつ判例までチェック済みでした。
去年の3条の2でなぜか関連意匠の趣旨も出た気になっていたんですが、まだですよね、ということを延長戦後の雑談で思い直させていただいたので助かりました。
ちなみに、去年は3条の2の趣旨と、関連出願の出題でした。どこで混じったのやら…。
意匠はこんな感じでした。
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(前日に書いた予想)
◎部分意匠(画像)
○組物
▲先出願の通常実施権
部分意匠はよく出題されていますが、四要件以外は意外とかぶっていないんですよね。で、そろそろ画像なのかなあ、と。組物にも「一組の光ディスク再生機セット」とかががあったりしますし。
29条の2は、これまた答練頻出本試無視のパターンでしょうか。(^_^;)
他には、単一性とかパリ4条(客体の同一性)とか、口述で聞かれた新出願もありますが。
形状のみの意匠では、短答であえてヤクルト事件を聞いているあたり、コカコーラ事件に対する特許庁の意地を感じてみます(^_^;)。
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(試験後の感想)
一応先出願はビンゴ。まあ、出る出るいわれてましたし。
要件の関係上、先使用は絡んでくると思ったので、特実で出たなあと思いつつ判例までチェック済みでした。
去年の3条の2でなぜか関連意匠の趣旨も出た気になっていたんですが、まだですよね、ということを延長戦後の雑談で思い直させていただいたので助かりました。
ちなみに、去年は3条の2の趣旨と、関連出願の出題でした。どこで混じったのやら…。
項目はこれだけでいいのかなあ、と思いつつ、丁寧に当てはめると4pがほぼ埋まったので、きっと何とかなったのだろうと期待をこめて。
【問題I】
関連意匠制度の定義。
バリエーションの意匠群の保護のため、類似意匠制度。
しかし、侵害訴訟で本意匠の類似範囲を規定するのみで、独自の効力なし。
個々の意匠について独自の創作価値を有するものとして保護すべく、関連意匠。
さらに、近年は製品投入後の需要動向を見ながらバリエーションの開発。
しかし、関連意匠は同日出願のみで、当初出願時に全てを用意すること要
よって、多様性・柔軟性への対応のため、一定期間関連意匠出願を認めた。
【問題II】
侵害定義(23条)
AはBのロ'に係る意匠権を侵害(23条)。
よって、以下のことを検討すべき。
1. ロ→ロ'が要旨変更に該当するかどうか
(1)該当すれば、出願日が手続き補正書の提出日まで繰り下げ(9条の2)。
要旨とは。
要旨変更とは(2態様)
該当すれば繰り下がり。(9条の2)
(2)繰り下がるときはさらに以下も検討
(i)先使用権(29条)
要件当てはめ。
実施の準備→即時実施の意図。
2ヶ月後に販売しているので、これで即時実施といえるか検討。
(ii)無効理由(3条1項3号)
製造開始が繰り下がった出願日より前で3条1項1号該当なら、無効理由あり(3条1項3号、48条1項1号)。
訴訟での準特104条の3主張もしくは、無効審判請求(48条1項1号)
2. 先出願の通常実施権を有するか否か(29条の2)
要件当てはめ。
要旨変更にあたらなければ、先使用権なしなので、当該通常実施権を有する(29条の2)。
【問題I】
関連意匠制度の定義。
バリエーションの意匠群の保護のため、類似意匠制度。
しかし、侵害訴訟で本意匠の類似範囲を規定するのみで、独自の効力なし。
個々の意匠について独自の創作価値を有するものとして保護すべく、関連意匠。
さらに、近年は製品投入後の需要動向を見ながらバリエーションの開発。
しかし、関連意匠は同日出願のみで、当初出願時に全てを用意すること要
よって、多様性・柔軟性への対応のため、一定期間関連意匠出願を認めた。
【問題II】
侵害定義(23条)
AはBのロ'に係る意匠権を侵害(23条)。
よって、以下のことを検討すべき。
1. ロ→ロ'が要旨変更に該当するかどうか
(1)該当すれば、出願日が手続き補正書の提出日まで繰り下げ(9条の2)。
要旨とは。
要旨変更とは(2態様)
該当すれば繰り下がり。(9条の2)
(2)繰り下がるときはさらに以下も検討
(i)先使用権(29条)
要件当てはめ。
実施の準備→即時実施の意図。
2ヶ月後に販売しているので、これで即時実施といえるか検討。
(ii)無効理由(3条1項3号)
製造開始が繰り下がった出願日より前で3条1項1号該当なら、無効理由あり(3条1項3号、48条1項1号)。
訴訟での準特104条の3主張もしくは、無効審判請求(48条1項1号)
2. 先出願の通常実施権を有するか否か(29条の2)
要件当てはめ。
要旨変更にあたらなければ、先使用権なしなので、当該通常実施権を有する(29条の2)。
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