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(前日に書いた予想)

 商標はこんな感じ。ひねってはいません。

 ◎地域団体商標
 ○商標の定義・使用
 ▲51条、52条の2系の取消審判
 △防護

 力尽きた感のある予想です。
 とはいえ、4条(11・15・19号)・50条・ノベルティ以外は重複がないので、地域団体商標か、防護を絡めた類似・侵害判断あたりなのかなあと。


 というわけで、また来年。

--
(試験後の感想)
 大外しでした…。
 直前は地域団体商標ばかり見ていたので、軽いパニックでした。

 しょうがないので、極力条文をなぞりつつ書きましたが、こういう出題でまともに踏ん張ったためしがないんですよね…。
 8/10という題意は、更新登録の件は気にするな、なのでしょうか。(なお書きで一応触れましたが)

 去年のこともあるので、期待を込めたC止まり。

適用を間違えているところや、題意把握ミスのところもあります。
踏ん張れているのか、さてさて…。


設問(1)
・信用は使用継続で商標に化体・増大するので、永久権がのぞましい。
・一方、特許権も同様の独占排他権だが、発明公開の代償として付与するものであり、陳腐化した技術に永続的に権利付与するのは保護に偏り、第三者による発明利用の制限となるため、一定期間のみ独占排他権を認める。
・永続化すると、不使用による空権利化や他人の営業活動妨害、需要者利益を害する、商標選択の余地を狭めるという、デメリットあり。
・よって存続期間を有限としつつ、必要な場合に更新を認めることで、権利の永続性という本質的欲求を満たす。

設問(2)
1.マル1の場合
(1)効果
  更新期間経過後6月以内なので(20条3項)、
  満了の時に遡って更新されたものとする(19条3項)
(2)侵害を構成するか
  侵害とは。
  類比の判断基準(外観・称呼・観念)。
  当てはめ→類似商標、指定商品と同一商品の使用で侵害(37条1号)
  権利も継続して存続するので、侵害になる。
1.マル2の場合
(1)効果
  更新期間から6月をさらに経過しているので、
  21条1項の要件を満たせば申請できる。
  申請できれば、さかのぼって更新(21条2項)。
  申請できなければ、満了の時にさかのぼって消滅(20条4項)
(2)侵害を構成するか
  ①の通り、侵害構成(37条1項)
  ただし、22条柱書の期間は効力が及ばず(22条2号)、消滅していれば侵害にはならない。


設問(3)
更新期間が経過しているが、6月経過していないので、消滅はしていない。
代理人は以下の拒絶理由を想定すべき。
1.4条1項11号(指定商品「茶」)
 他人甲の先願先登録商標と同一なので、該当。(15条1号)
2. 4条1項12号(指定商品「菓子」)
 他人甲の防護標章録と同一なので、該当。(15条1号)
3.その他
 更新されなければ、権利消滅(20条4項、66条2項)で上記解消。
 しかし、以下の可能性あり。
(1)4条1項15号(指定商品「菓子」)
 防護標章登録される程度の周知性を有しており、混同を生じる恐れがあれば該当。
(2)4条1項13号
 消滅して1年経過していなければ、該当する可能性あり。
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Comment
Cかな…
よくできていると思いますよ。

Cじゃなくて悪くてもBじゃないですか。
あわよくばAかも…
よしまる 2010/07/10(Sat)19:56:42 編集
無題
ありがとうございます。
としても、現場より美化されていますし(^_^;)、この構成を適切に全文書きできているかとか、不安要素はいろいろと…。
mr3 2010/07/11(Sun)01:08:50 編集
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