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(前日に書いた予想)
 短答を見ていて感じた傾向は、判例より条文だなあ、というところでしょうか。青本…というにはちょっと遠い感じ?

措置系:
  ◎先後願
  ○医療行為
  ▲拒絶査定→審判請求→前置審査→審取訴訟(の判例?)
  △利用→裁定
判例系:
  ◎訂正(訂正請求での請求項ごとの許否)
  ○一機関
  ▲専用実施権設定時の特許権者の差止
  ×均等論

 試験委員が替わる2年ごとで結構傾向が似通っている気がしたので(特に特実)、終わってみれば「去年と結構似てる」ということになるのかもしれません。というわけで、去年は客体が複数だったので、主体を複数にしてオーソドックスなところを聞く、くらいなのかなあと。あとは、議論になっている産業上利用性周りとか。

 訂正の判例って、H20年の論文試験(しかも、訂正請求を聞いたとき)直後に出た判例だからか、本命視されてるなあ、と思うくらい答練で頻出でした。で、そうなると往々にして本試では出されない…と。
 去年も、「答練であまり見かけなかった」という理由でヤマを張った並行輸入が来ましたし、実は均等論とそれに絡められる判例なのかなあ、と思ってみたり。ちゃんと書くと長いとか、他の論点と混ぜにくいとかで出しにくい判例になったと思っていましたが、新司法試験で出ましたし。

--
(試験後の感想)
 先後願を本命にしておきながら、かなりやられた感じです。一応全部書きましたが、パリ優先権をどこまで適法にしてよいのかにかなり悩んでしまいました。問題がないのは「記載要件」だったので、これをもって適法にしてよいのかどうか、と。

 あと、予想でも書いていますが、去年がH17チックだったので、今年はH18チック?という予想もしていたのですが、どちらかというとそんな感じに思えました。いかがでしょう?
 間接侵害という論点までそろうとは思いませんでしたが…。物は出ましたが、確かに方法の間接侵害は出ていません。ええ、当てはめるだけの問題だと分かっていながらペース配分に失敗して、全然当てはめに踏み込めておりません。

 去年は、Iが大けがはしていないはず、IIはおそらく大丈夫、という手応えでAでしたが、今年はどっちも微妙です。こういう手応えで構成をやり直しながら書いたときって、ゼミ・答練で相対的に順位を落とすんですよね…。

いろいろあと知恵での脚色も入っていますが、構成です。
書きながら修正しているので、実際はちょっと違うはず。
吉田ゼミのエントリを見ましたが、怪しいところもボケたところもあちこちにありますね…。


【問題I】
設問(1)
Y2は英語なので、優先日から2年6月以内に翻訳文提出(184条の4第1項)。
所定の書面提出で、翻訳文提出特例期間も書面提出から2月あり。
提出がなければ取り下げ(184条の4第3項)。

設問(2)
Y1でイにパリ優先権発生(当てはめ)+Y2で主張(当てはめ)。
→イはY1の時にしたものと同様の取り扱い。
出願時に公知でないので、29条1項・2項なし。
29条の2は発明者同一でなし(同条但し書き)。
39条は、Y2が冒認で拒絶のため(49条7号)先願の地位なく(39条6項)、なし。
よって、根拠とならない。

設問(3)
Y1より先に発表されたイと同一なので、29条1項3号。
乙はイの発明者でなく承継もしていないので、49条7号。

設問(4)
ロの実施はイの実施となるが、ロの実施はイの実施になるとは限らない一方的関係で利用(72条)。
よって、乙は自由に実施できない。
権利の一部・全部の譲渡(98条1項1号)、実施権の設定(77条)・許諾(78条)
上記協議が不調なら(92条1項)、利用の裁定(92条3項)。


【問題II】
設問(1)
侵害定義(68条)。
1.甲の法的根拠
(1)乙の製造行為
全ての構成要件を含んで実施しているので(2条3項2号)、侵害。
(2)乙の販売行為
上記の製造方法で生産した食品の販売なので(2条3項3号)、侵害。

設問(2)
1.無効理由(29条1項3号)
a3b3c3はABCに含まれるので、新規性なし(29条1項3号、123条1項2号)
2.乙の主張
特許無効審判で無効にされるものとして、104条の3の主張。
3.乙の特許法上の手続き
上記無効理由で無効審判の請求(29条1項3号、123条1項2号)。
全部・一部の権利移転(98条1項1号)、実施権(77条、78条)でも可。

設問(3)
1. 訂正審判(126条)
ABCをa1b1c1に減縮、要件(126条3,4,5項)
2. 無効審判で訂正請求
所定期間にABCをa1b1c1に減縮、要件(126条3,4,5項)
審決確定まで訴訟中止の上申(168条2項)

(訴訟での再抗弁は頭になく、a2b2c2は取り扱い不明・時間不足で無視)

設問(4)
1.甲の主張
丙の行為が間接侵害に該当する(101条4項、5項)。
甲の食品製造方法のみにしか用いられなければ101条4項に該当。
「のみ」の解釈。
「のみ」にあたらなくても、5号に該当すれば間接侵害。
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