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 ある拒絶理由通知への対応でのことです。

事務所:「請求項1+2への補正を提案します。」
 ↓数日後
回答書:「1+2は実質的に○○と同じなので、1+2+3+αまで限定します。」
 ↓数日後
事務所:「ご指示いただいた請求項では、進歩性主張が困難です。もっと限定しましょう。」

 ちゃんと検討していただいているのはありがたいことなのですが、「最初のコメントは何?」と思うのは私だけではないはずです。

 結局、実施している案件だったので、昨日は明細書から進歩性を主張するネタを探すのに明け暮れる日になりました。こういう案件に限って、発明者が語るひと捻りするためのポイントが明細書に書ききれていないんですよね…。


勉強時間
 月:1.5時間、資料修正
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無題
3+α特有の効果を説明しきれないのでしょうね。
1+2なら当たり障りのない主張をしやすいということでしょうね。
ジョン 2007/11/27(Tue)08:22:32 編集
無題
1+2の時は少し技術内容を誤解しているなあ、という節もあったので、それも関係しているのかもしれません。
MR3 URL 2007/11/27(Tue)20:16:09 編集
無題
そもそも構成要件が少ない
→いろんなものを含んでる
→あーともとれる、こーともとれる
→技術内容を誤解している
→でも外れていない
ということで、クレームを書く側としては
らくなんですよね。
でも、真に権利化したいのであれば、
きちんと文言で限定すべきですね、
これが難しいのですが。。。
ジョン 2007/11/28(Wed)00:58:38 編集
無題
なるほど、そういうことですか。
限定するにしても、「きちんと」限定しないといけないので、それもまた難しいですね。
MR3 URL 2007/11/28(Wed)20:06:04 編集
無題
特許部も一緒に考えよう。
W 2007/11/29(Thu)00:13:48 編集
無題
考えてくれるような特許部ならいいんですが(爆)。
出願・中間処理を全て発明者側に押しつける活動中です。
MR3 URL 2007/11/29(Thu)22:40:18 編集
無題
補正案
とその補正後の構成要件ゆえの
効果の主張
をパックで議論していかないと
話がかみあいませんよねー。
ジョン 2007/11/30(Fri)00:17:23 編集
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