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 次に出す予定だった製品が、侵害品になるのかどうかがちょっと話題になっています。

  相手:…なる機器Cにおいて、
      AとBを備えることを特徴とする機器C
  うち:…なる機器Kにおいて、
      AとBを備えることを特徴とする機器K

 私は今回はシロだと思っていましたが、特許部の判断はクロでした。
 発明としては、装置Cであることに何の特徴もないことは確かなのですが、クレームに書き込まれている以上構成要件の一つ、だとずっと思っていたのですが違うのでしょうか。(技術的思想としてはA+Bですが、クレームとしてはあくまでA+B+Cだと)
 拒絶時の引例に引っ張ってこられた場合なら、普通に納得できるのですが。

 で、この話で何が一番困るかというと、「そうか、クロなのか」と関係各所から素直に思ってもらえないくらい、特許部に対する信頼がふつーに低いこと…。(何故イチ受験生にまで聞きにくるかな、と)
 クロな理由が聞こえてこなかったので、いい機会だと思って何故クロか聞いてみたいとつぶやいてみましたが、さてさて…。
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Comment
無題
日本企業全体として、まだまだ会社の知財マインドや知財部の信頼の低さは並々ならぬものがありそうですね(内も含めて)。

がんばっていきましょう。
隣駅男 2008/02/14(Thu)12:58:50 編集
原則として・・
私も一受験生です。いつも拝見させて頂いてます。
私も研究者から知財への転身組ですので、mr3さんの気持ちも良くわかります。。

今回の件、その機器がどのくらい近いか(似ているか)によるとは思いますが、用途や分野が全く違う機器であれば原則シロでしょうね。

今の職場でも似たようなことがありました。
特許) を特徴とするジュース用容器。
実施品) を特徴とする水用容器。
(ジュース用容器、水用容器は、これだけ近かったという例示です。)

私としては、文言上シロだけど、均等を考えるとクロの可能性も十分にあるので、別の構成要件で違いを検討すべきと提案しましたが、
実施するお客さんは、「弁理士に相談したら、ジュース用と水用は違うから大丈夫といわれた」と言って、実施することにしたようです。

ほんまに大丈夫かいな?と思いましたが、まぁお客さんが決めたことなので、何も言いませんでしたが。

雑多に書いてしまいましたが、お互い頑張りましょう。これからも拝見させてもらいます。
一企業知財部員 2008/02/14(Thu)17:39:29 編集
無題
やっぱりシロでいいんですかね。

シロクロの判断のために必要なことを何も知らない(のは間違いない)特許部もそうですが、
普段は地雷だらけのところでも知らんぷりで踏み込んでいく開発部隊が、いざ地雷を見つけると腰砕けになっているというのも何だかなあ、と思う一件です。
(ちなみに、大した労力ではないので、設計変更になったとか)

まあ、まず自分の部門内から変えていくということでがんばっていきたいと思います。
mr3 URL 2008/02/14(Thu)21:10:13 編集
無題
具体的な請求項と、想定イ号がよくわからないので、なんともいえませんが、感覚的にシロなんじゃないでしょうか。
特許法概説(吉藤)12版Ⅶ3⑨
「・・・において」に関する基準
にあるように、・・・においての前提部分も構成要件に入るので、前提部分の構成要件を充足しなければ技術的範囲には入りません。
この本では、改正前の旧36条5項2号を引用していますが、現在の条項でも同じです。
ただし、前提部分は、この本にもあるように均等論の5つの要件の1つに出てくる、「本質的部分」でないとされやすいので、均等論的な問題はあると思いますが、均等論はそう簡単には適用されないので、特許部の人がどんな根拠でもって、クロとしているのかを知りたいところです。
一企業内弁理士 2008/02/14(Thu)23:41:01 編集
無題
CとKが均等と言えるほど近い物とは思えないので(一企業知財部員さんの例の方がよっぽど近いです)、ここでうかがっているロジックの方がすっきりします。

>どんな根拠でもって、クロとしているのか

結局のところ、これなんですよね。
「AとBがあるから同じでしょ?」と真顔で言ってきそうで怖いです。^^;
mr3 URL 2008/02/15(Fri)00:53:29 編集
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