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 ほとんど治りかけていたはずの鼻風邪が再発したかの如く、ズルズルいわせながらの受講でした。

 丙も侵害にしないと話の通りが悪いように思ったので、一部実施だから間接侵害?それともこれはあっさり直接侵害と書いていい?とさんざん迷いながら書いていたら、なんだか中途半端な答案になりました。また定位置っぽい雰囲気です。

 出題者の意図は一応直接侵害にしてほしいのでしょうが、判例もない(はずだ)し、そう決めつけるのには材料不足だと感じたので、消化不良のまま過ごしています。まあ、裁判になったら、理由を適当に付けられて実質的に侵害にされそうな案件だとは思いますが。

 商標もそうでしたが、判例が全然手が回っていなくて超手薄な状態なので、どうにか手を付けられるようにしないとダメですねぇ…。時間がほしい。



小金太ラーメンと地鶏なんとかライス(忘れた)@小金太ラーメン


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