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 出題では色々あったようで。^^;

 部分意匠の積極的効力の点以外は、締まった面白い問題だったと思います。
 構成中に、点線部分に効力を認めないと答案として収まりが悪くなるのは明らかだったんですが、やっぱりすっきりしないので、そうでない方向でまとめにかかってしまいました。
 ずっと特許の禁反言というか、部分意匠の点線は、出願人が要らないと主張した部分だから効力は認めないとずっと思っていただけに、なかなか考えは変わりません。

# ここのところを、試験委員が問題にしたらどんな感じになるんでしょうねぇ…。

 で、結果として完全に記載量負けしました。途中で構成に修正を書けたのですが、そこで記載量が暴発して全部書ききるのを諦めました。orz

 それにしてもここ数回の意匠を振り返ると、LECの佐藤センセが時々講義中に「意匠法はワケが分からない法律」とまでおっしゃる理由がよく分かる気がします。論文試験としてはどういう方向に進んでいくんでしょうねぇ。
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