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 意匠で外したのと(^_^;)、意匠-商標間があまりに短いので、直前予想は止めました。あの時間で頭を切り換えるのは結構つらいものがあります。

 審判3つのうち、二つはすんなり分かったのですが、最後の一つがさっぱり分からずでした。原因は、請求を指定商品ごとにはできないと勘違いしていたこと。血迷った感がないので、かなり前から間違って覚えた状態だったと推測されます…。

 というわけで、「また来年。」という気分にもなるわけです…。

 あと、4条1項15号、19号も拾えていません。「10号だけ?」とは思っていたのですが、上の勘違いのおかげでとりあえず権利全部消えるぢゃん、と思ってしまったのが敗因です。orz
 あとで準用条文の確認をしたときに、無効審判は指定商品ごとにできると思い直すのですが、取消審判は取り下げ不可につられて請求すらできないと思ったままの完敗でした。

 無効審判、51条審判は全部書いてるんですけどねぇ…。「46条1項5号?まさかなあ」とか思いながら書いている時点で終わってます。orz(微妙に(2)の効果が違うのでつい…)

 …と思って、さっきまで比較的「来年来年」という気分だったのですが、不使用取消審判をやらかしていなかったら何とかなっていたんですかねぇ。

 うーん。

 それにしても、商標は不正競争の目的を問うたあたりから、青本回帰が顕著な気がしますね。


追記:
 予想はDで。いくら何でも…ねぇ。orz
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