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 最後の拒絶理由通知で減縮補正をして拒絶査定を食らうときは、必ず補正却下になる、ということにさっき初めて気づきました。(恥) 

 拒絶査定で「補正を却下しなくても特許されない」などと書かれるようになって、審査官が親切なのかと思っていましたが、そうではないということですね(^_^;)。
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 問題文に書かれていない仮定をして、そこを広げる…と言われても…。

 問題文にどこまで示唆されていたら該当する論点や判例を書くべきか、というのは問題の作成者によって基準がバラバラなので、一番やっかいです。「題意把握」という言葉のおかげで、あながち文句も言えない状況が作られていますし。

 むー。
 ダメ人間扱いされてもよいので、そろそろ諦める時期かと思い始めた今日のこの頃です。

 さて。

 まあ、納得がいかなかったなりに考えていた理由付けが、解説講義の内容と同じだったのはせめてもの救いでした。実質的に対処できないにしても、問題にはせんといかんでしょ。


 今日の問題のグチは以下に。
 選択(情報)免除書類の合格証明書が来ました。
 毎年同じ内容の書類を出すだけなので、一度送ればOKにしてくれればいいのに(-ω-)。


 青本で46条1項3号を確認しましたが、正直「拒絶理由に冒認(便宜上)があってもいいぢゃん」と思いました。趣旨上ないのは分かるのですが、実用上置いておいても何も困ることはないのではないのかなあと。もしくは、別の無効・取消理由を置いておく方がスマートだった気が少々。
 というか、青本の記載でこのあたりを理解しろっちゅーのはムリでしょ…。平尾もかなりしれっと流してますね。
 踏ん張ったような、積極的ミスをやったような。
 冒認が15条にないのを確認したところで油断して、46条1項に挙がっていないと思いこんで構成してました…。まだ条文レベルの穴があります。

 返ってきた意匠は、書いたところがほぼ満点、落としたところはごっそり、という傾向がよりいっそう強くなった感じです。まあ、穴がはっきり分かるので、対策は取りやすい分マシです。

 とはいえ、きょうは寝違えで肩から背中が痛くて、悶絶しながらでした。おもわずLECから整体の予約をしたくらい。
 大学受験当日に寝違えたこともありましたし、違う意味でも本試で何があるかわからない、と感じた一日でございます。
 新しい青本(18版)を買いました。

 旧版の改正部分をちまちま直そうとしたのですが、結構ざっくり変わっているところもあって挫折していた上に、ここ最近前向きに青本を読もうという気になっていたので、どうせなら新しいものをと思って買うことにしました。

 とはいえ、関西ではまだ全然店頭に並んでいないんですよね…。結構ムダ足踏みました。結局ジュンク堂の通販にて。

 次は分冊です。週末にお願いしてくるかな。
 難問でした。

 というか、この出題方法とどうお付き合いすればよいのか、よく分かりません。
 最終的に問われているのは確かに法律知識なのですが、どうやっても実務的な経験を通ってくる印象だったのですが、そういうわけではないのでしょうか…?

 法律的に頭のいい人が考えることについていくのは、未だ試験に受からない凡人とって大変だ、という回でございました。
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