業務集中。またいつか再開します。
カレンダー
資料
口述試験(問題テーマ)
論文試験(必須)
短答試験・ボーダー
プロフィール
自己紹介:
面倒くさくなって、弁理士の受験を止めました。
いらっしゃいませ
アーカイブ
メッセージはこちらから
ブログ内検索
スポンサードリンク

えらく素で難しいと思ったら…。
問題IIが惨敗でした。知らない判例もあったとはいえ、もうちょっと書きようはあったと思うので、この時期にこの出来はキビシイ。
商標でも、項目がそろうようになったと思ったら、当てはめや理由付けが鈍くなってきました。
しばらく疲れで勉強時間も集中力も足りていないので、期末業務を乗り切って、体力ゲージを保てるようにしなければ。
問題IIが惨敗でした。知らない判例もあったとはいえ、もうちょっと書きようはあったと思うので、この時期にこの出来はキビシイ。
商標でも、項目がそろうようになったと思ったら、当てはめや理由付けが鈍くなってきました。
しばらく疲れで勉強時間も集中力も足りていないので、期末業務を乗り切って、体力ゲージを保てるようにしなければ。
PR

基本的に本の宣伝記事だとは思いますが、なかなか面白いと思ったのでご紹介です。
ついでに、その本もご紹介です。(笑)
記事はこちら。
仕事上いろいろあって、このあたりのことを真面目に考えることに辟易としていたのですが、ちゃんと考えるとやっぱり面白い世界だなと。
で、著作権法は、特許法以上に産業上どうにかしないといけない法律だなと…。特許法以上に有体物しか考えていない法律ですからねぇ。
コンテンツに対して価値は認めても、コンテンツの販路自体に過剰な価値を求めるべきではない時代になったと思うわけです。
# なんだか、特許法改正より、著作権法改正の方が
# よっぽど各方面から景気を刺激できるような気すらします。
ついでに、その本もご紹介です。(笑)
記事はこちら。
仕事上いろいろあって、このあたりのことを真面目に考えることに辟易としていたのですが、ちゃんと考えるとやっぱり面白い世界だなと。
で、著作権法は、特許法以上に産業上どうにかしないといけない法律だなと…。特許法以上に有体物しか考えていない法律ですからねぇ。
コンテンツに対して価値は認めても、コンテンツの販路自体に過剰な価値を求めるべきではない時代になったと思うわけです。
# なんだか、特許法改正より、著作権法改正の方が
# よっぽど各方面から景気を刺激できるような気すらします。

事実認定で争っているのではと感じるくらいに、とっても実務チックでした。解説を聞いていても、「実務ってこんな感じ」と言いたげだったので、そういう問題だったことなのでしょうね。
実際、知財側に移って、発明者当時の対応が文言ゲームでしかないかなかったと感じる場面はよくあります。訴訟が近づくと、非侵害の論理立ても無効資料探しも本気さが違いますからねぇ…。
それに耐えうる本気の明細書を書こうとすると発明者の協力は相当に必要になるわけで、そこにジレンマを抱えている担当者は多いのだろうなあと改めて思う次第でございます。
たまに期限通りに対応してもらって喜べるような現状ではいけません。(^_^;)
実際、知財側に移って、発明者当時の対応が文言ゲームでしかないかなかったと感じる場面はよくあります。訴訟が近づくと、非侵害の論理立ても無効資料探しも本気さが違いますからねぇ…。
それに耐えうる本気の明細書を書こうとすると発明者の協力は相当に必要になるわけで、そこにジレンマを抱えている担当者は多いのだろうなあと改めて思う次第でございます。
たまに期限通りに対応してもらって喜べるような現状ではいけません。(^_^;)

書き損じハガキを換えに行かねば、と思ってハガキを整理していたら、古い年賀ハガキが発掘されました。
一番古いのは平成5年なので、17年前ですね…。
まだ41円です。抽選日は1月15日です。
切手を足してそのまま使ってネタにするのが吉かな…(笑)。
一番古いのは平成5年なので、17年前ですね…。
まだ41円です。抽選日は1月15日です。
切手を足してそのまま使ってネタにするのが吉かな…(笑)。

訴訟時の分割でも準特施規30条の補正可って書いてますね…。というか、17版と同じ記載です。
特施規30条の補正は44条1項1号の場合だけと明記されたので、商施規でも補正できるときだけに限定されたと読めますが(実際、手持ちのレジュメ類はこちら)、「新たに分割できるようになった時期での補正は不可」と読むと、そもそも訴訟時に補正できていたので、引き続き補正できる、と読めなくもない気もします(それならそれで、文章を変えてくれたらいいのに、と思いますが)。
補正不可になったというソースは所々にあるので、単なる修正し忘れ?
はてさて。
特施規30条の補正は44条1項1号の場合だけと明記されたので、商施規でも補正できるときだけに限定されたと読めますが(実際、手持ちのレジュメ類はこちら)、「新たに分割できるようになった時期での補正は不可」と読むと、そもそも訴訟時に補正できていたので、引き続き補正できる、と読めなくもない気もします(それならそれで、文章を変えてくれたらいいのに、と思いますが)。
補正不可になったというソースは所々にあるので、単なる修正し忘れ?
はてさて。

数々の拒絶理由を挙げられるワリには、解消する方がすっきりしていないのは気のせいでしょうか。いや、条件付けを満たされなければ、そもそも解消させる必要はないものなんですが、解消方面でのその扱いやいかに。
で、やっぱり前回意匠は、先使用が条件付けられている以上、先出願もありなのではないかなあと思う、今日のこの頃です。
で、やっぱり前回意匠は、先使用が条件付けられている以上、先出願もありなのではないかなあと思う、今日のこの頃です。