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36条4項2号の文献公知発明として何を記載しておくのか、についてです。

職場では昔、従来技術に対して進歩性(というか、相違点)があるように見せるため、違いを明確に出来る発明を選んで記載していました。その後、発明にできるだけ近い内容のものを記載して、明細書でそれとの差異を初めから主張しておく方がよい、というように流れが変わってきています。(きっかけは、ある人が研修で聞いてきたから、というだけなのですが)

一方で65条を勘案すると、他社の近い内容の公報を記載しておくということは、補償金請求権を行使されやすくなるリスクを負うことになります。(対策は自社発明を記載しておくことですね)
開発拠点が複数あって、それらが連携できていないと、うっかり他拠点での開発物に近い公報を書いてしまうなんてことは十分起こりそうです。

実際のところ、審査官への差異主張について実際に有効だったのかも、補償金請求権を行使されたケースがあるのかも知るよしがないので、どちらがよいのか評価しようがなく、いざ考えてみると難しい問題です。(明確な答えもないのでしょうし)

周りの誰もがどうでもいいと思っている(すなわち、実際は適当に文献を決めているだけ)であろうと感じながらも、職場でちょっと考えてしまいました。

# さすがに経験はありませんが、記載した発明で拒絶される、
# というかなりマヌケな事態もないとはいえないんですよね…。
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