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 事実認定で争っているのではと感じるくらいに、とっても実務チックでした。解説を聞いていても、「実務ってこんな感じ」と言いたげだったので、そういう問題だったことなのでしょうね。

 実際、知財側に移って、発明者当時の対応が文言ゲームでしかないかなかったと感じる場面はよくあります。訴訟が近づくと、非侵害の論理立ても無効資料探しも本気さが違いますからねぇ…。
 それに耐えうる本気の明細書を書こうとすると発明者の協力は相当に必要になるわけで、そこにジレンマを抱えている担当者は多いのだろうなあと改めて思う次第でございます。

 たまに期限通りに対応してもらって喜べるような現状ではいけません。(^_^;)
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 数々の拒絶理由を挙げられるワリには、解消する方がすっきりしていないのは気のせいでしょうか。いや、条件付けを満たされなければ、そもそも解消させる必要はないものなんですが、解消方面でのその扱いやいかに。

 で、やっぱり前回意匠は、先使用が条件付けられている以上、先出願もありなのではないかなあと思う、今日のこの頃です。
 模範解答として、本当にこれでいいのかがよく分からなくなりつつあります。

 事例を類推してるっぽいところとか、マスター答練でしか配点のなさそうな項目とか。知識確認という意味ではよいのですが、深追いすると、本試で積極ミスをしそうな感じでちょっと怖いです。

 あと、先使用権がなければ先出願、と書けるところがあるように思ったのですが、違うのかな…。
 問題文に書かれていない仮定をして、そこを広げる…と言われても…。

 問題文にどこまで示唆されていたら該当する論点や判例を書くべきか、というのは問題の作成者によって基準がバラバラなので、一番やっかいです。「題意把握」という言葉のおかげで、あながち文句も言えない状況が作られていますし。

 むー。
 選択(情報)免除書類の合格証明書が来ました。
 毎年同じ内容の書類を出すだけなので、一度送ればOKにしてくれればいいのに(-ω-)。


 青本で46条1項3号を確認しましたが、正直「拒絶理由に冒認(便宜上)があってもいいぢゃん」と思いました。趣旨上ないのは分かるのですが、実用上置いておいても何も困ることはないのではないのかなあと。もしくは、別の無効・取消理由を置いておく方がスマートだった気が少々。
 というか、青本の記載でこのあたりを理解しろっちゅーのはムリでしょ…。平尾もかなりしれっと流してますね。
 難問でした。

 というか、この出題方法とどうお付き合いすればよいのか、よく分かりません。
 最終的に問われているのは確かに法律知識なのですが、どうやっても実務的な経験を通ってくる印象だったのですが、そういうわけではないのでしょうか…?

 法律的に頭のいい人が考えることについていくのは、未だ試験に受からない凡人とって大変だ、という回でございました。
 出題意図は、だいたい感じていたとおりでした。
 答案構成は、外したような、意外と踏ん張っているような…。

 こういう問題を見ると、あながち知識があればよいというものでもないと感じさせられます。あと、この答案なら、ゼミでは絶対点を拾えないなあ、ということも(^_^;)。
 当てはめなんてほとんどないに等しいですから、勉強を始めたばかりの頃の方が高得点を連発していたのが、今となっては納得です。

 それにしても、ゼミでもそうですが、どんどん手応えと点数が合わなくなってきました。書けた気がしても意外と伸びず、崩れた気がしても意外と点を拾っている、というある意味試験的には好都合な状況なのですが、とても気持ち悪いです。

 いい意味で手応えと点数が一致するようにしたい。
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